ご旅行条件書(国内主催旅行)
本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.  主催旅行契約
(1) この旅行は、南薩観光株式会社 なんかんセールスツアーズ (以下 「当社」 といいます) が主催する旅行であり、
   この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約 (以下 「旅行契約」 という) を締結することになります

(2) 旅行契約の内容・条件はインターネットホームページ
 (以下 「ホームページ」 といいます) 旅行に日程などコースご
   との条件を説明したもの (以下 「パンフレット」 といいます) のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行
   日程表と称する確定書面 (以下 「最終旅行日程表」 といいます。) 当社旅行業約款 (主催旅行契約の部) によ
   ります。当社旅行業約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。

(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関する
   サービス (以下 「旅行サービス」 といいます) の提供をうけることができるように手配および旅程管理を行うことを
   引き受けます。
  
2.  旅行のお申し込み

(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、申込金1万円を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、
   取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。

(2)
当社は電話、郵便、電子メール、その他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。
   この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の旨いを通知した後、予約の申し込みの翌日から起算
   して3日以内 (または旅行出発前の指定した期間内) に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申
   込書と申込金を提出されない場合、当社はお申し込みのなかったものとして取り扱います。但し、催行未定決定のコ
    ースにおいて当社が支払いを猶予した場合は、この限りではありません。
  
3.  契約の成立と契約書面の交付

(1) 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。

(2) 当社は契約の成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記
    載した書面(以下 「契約書面」 といいます。) をお渡しいたします。
  
4.  お申し込み条件

(1) 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意を求めることがあります。15歳未満の方は保護 者の同行を
   条件とします。

(2) 特定旅客○を対象と視野旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が
   当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

(3) 障害をお持ちの方、慢性疾患をお持ちの方、あるいは現在健康を害していられる方、妊娠中の方などで、特別な配慮
   を必要とする方は旅行申し込み時に、その旨お申し出下さい。
   慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害していられる方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合がありま
   す。いずれの場合も、団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合はお申し込みをお断りさせていただくか、または
   同伴者の同行等を条件とすることがあります。

(4) お客様がご旅行中に疾病、障害その他の理由により、医師の判断または加療を必要とする状態になったと当社が判
   断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお
   客様のご負担となります。

(5 お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースによる別途条件でお受けする場合があります。

(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断した場合は、ご
   参加をお断りする場合があります。

(7) その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
5.  確定書面 (最終日程表) の交付

(1) 当契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及
   び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日
   の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの
   確定状況を記載した書面 (以下 「確定書面」 といいます。) をお渡しいたします。
   この場合、当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定され
   ます。


(2)前項において、手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は迅速
   かつ適切にこれに回答いたします
6.  旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支払いいただきます。但し、催行
未決定のコースにおいて当社が支払いを猶予した場合は、この限りではありません。
7.  旅行代金に含まれるもの

(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する
   場合を除きエコノミークラスとなります。)


(2) 旅行日程にふくまれる送迎バスの料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所の間)

(3) 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料)

(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金

(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金

(6) 団体行動中の心付け

(7) 添乗員同行コースの添乗員同行費用

         上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8.  旅行料金に含まれないもの

(1) 超過手荷物料金 (規定の重量・容量・個数を越える分について)

(2) クリーニング代電報電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ・その他追加飲食等個人的性質の諸費用及
   びそれに伴う税・サービス料金


(3) 障害、疾病に関する医療費

(4) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金

(5) お客様自身に生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学代、食事代、写真代、交通費)

(6) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費   
9.  旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地震戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービスの提供の中止、観光所の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない理由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、やむ得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該理由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催契約の内容(以下 「契約内容」 といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場においてやむ得ないときは、変更後に説明します。
10.  旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

(1) 利用する運輸期間の運賃・料金が、いちぢる強い経済情勢の変化等により、通常規定される程度を大幅に越えて改定された
   ときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始時の前日から起
   算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知します。

(2) 旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前代9項により旅行内容が変更され旅行の実施に要する費用
   の増加を伴う契約内容の変更(運送宿泊機関が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送、宿泊機関の
   座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除く)がなされたときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を
   変更することがあります。

(3) 運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨いを契約書に記載した場合において、主催旅行の契約成立後に当
   社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記したところにより旅行代金を変更すること
   があります。
11.  お客様の変替

お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を、第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙の所定事項を記入の上、当社に提出していただきます。
なお、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力が生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
12.  お客様からの旅行契約の解除

(1) 旅行開始前
  
お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様に着き)をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この
    場合、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで
    取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。


ア 宿泊プラン以外の主催旅行の場合
旅行開始日から起算してさかのぼって  取消料
宿泊旅行 日帰り旅行
@ 15日目にあたる日以前の解除 無料 無料
A 14日目にあたる日以降の解除
  (B〜Gは除く)
旅行代金の20% 無料
B 7日目にあたる日以降の解除
  (C〜Gは除く)
旅行代金の20% 旅行代金の20%
C 7日目にあたる日以降の解除
  (D〜Gは除く)
旅行代金の30% 旅行代金の20%
D 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
E 旅行開始日の当日の解除 旅行代金の50% 旅行代金の50%
F 無連絡不参加 旅行代金の100% 旅行代金の100%

イ 宿泊プランの場合
取消日区分 取消料 (おひとり) 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって @6日目にあたる日以前の解除 無料
A5日目にあたる日以降の解除
  B〜Dを除く
取り消し人員14名以下の場合無料
取り消し人員15名以上の場合
旅行代金の20%
B3日目にあたる日以降の解除
  C・Dを除く
旅行代金の20%
  C旅行開始日当日の解除 旅行代金の50%
D旅行開始後の解除又は無連  絡不参加 旅行代金の100%
また、お客様は次に掲げる場合においては上記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
契約内容が、第19項の(1)の表左欄@〜Fに掲げるものその他の重要な変更であるとき。
第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、観光所の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が可能になったとき。
当社がお客様に対し、第5項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能なとき。

(2) 旅行開始後
@ お客様のご都合により、途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしま
   せん。
A お客様の責に帰さない事由に寄らず契約書面に記載した旅行サービスの提供が受けられない場合又は当社がその旨告げたとき
  は、取消料を支払うことなく旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合に
  おいて、当社は旅行代金のうち当該受領できなくなった部分にかかる金額をお客様に払い戻します。
13.  当社からの旅行契約の解除

(1)  旅行開始前
@ お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払われないとき、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解
   除されたものといたします。この場合大12項(1)の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

A 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している
   旅行代金(あるいは申込金)の金額を払い戻しいたします。

   (a) お客様が当社からあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしてないことが判明したとき。
   (b) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
   (c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
   (d) 参加者の数が契約書面に記載した最小趣向人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
        て13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します

   (e) スキーを目的とする旅行における必要な
   (f)  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由によ
         り契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大き
         いとき。


(2)  旅行開始後

@ 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。この場合、旅行代金の
  うちお客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスに関わる部分を払い戻しいたします。

   (a)お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
   (b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないとなど団体行動の起立を乱し当該旅行の安全かつ
       円滑な実施を妨げるとき

   (c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由によ 
        り契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となったとき。

A 前号(a)及び(c)により、(a)が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な
  手配を引き受ます。

(3) 当社は第10項(2)(3)により旅行代金を減額した場合又は前三条の規定によりお客様もしくは当社が旅行計画を解除した場合において、お客様に対して払うべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しします。ただし、(2)に掲げる事由により旅行開始後に旅行者又は当社が旅行契約を解除した場合で旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の各自で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。また、これは第17項、大20項のお客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
14.  旅程管理
[添乗員同行プラン]
(1) 当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務をおこないます。当社がお客
    様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。

   @お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供
     を確実に受けられるために必要な措置を講じま
す。
   A前@の措置を講じたにもかかわらず、又は第10項で述べた事由その他何らかの事由により、旅行契約の内容を変更せざる得ない場
     合において、旅行日程を変更するときは、変更後当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるようつとめます。

[現地係員同行プラン
(2) 前(1)の業務は同行する添乗員によって行われますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させる
    もの (以下「手配代行者」という) により行わせ、その者の連絡先は最終日程表等の確定書面に明示します。

[個人旅行プランプラン]
(3) 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるのに必要なクーポン類をお渡しいたしますの
   で、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
15.  当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了後までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
16.  添乗員等の業務
当社は、旅行の内容により添乗員その他のものを同行させて第14項に掲げる業務その他当該旅行にて付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
17.  当社の責任及び免責事項
(1) 当社は旅行契約の履歴にあたって、当社または当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その
   損害を倍賞する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2) 手荷物について生じた前(1)の損害については、同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては
   14日以内に当社に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として倍賞します。
18.  特別保障
(1) 当社は第17項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(主催旅行契約)の別紙保障規定により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害については、あらかじめ定める額の保証金及び見舞金を支払います。当社が第17項(1)の責任を負う事になったときは、この保証金は当社が負うべき損害保証金の一部または全部に充当します。

(2) 当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については
主たる主催旅行契約に一部として取り扱います。

(3) お客様が主催旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などの他これらに類する危険な運転中の事故によるものであるときは、当社は前(1)の保証金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が当該主催旅行日程にふくまれているときは、この限りではありません。
19.  旅程保証
(1) 当社は、辞表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@〜Bで規定する変更を除きます。)は、旅
   行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更保証金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支
   払います
ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更保
   証金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
   @次ぎに掲げる事由による変更の場合は、当社は変更保証金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行なわれてい
     るにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更保証金
     を支払います。)
     a、旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地災
     b、戦乱
     c、暴動
     d、官公署の命令
     e、欠航、不通、休等、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
     f、遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
     g、旅行参加者の生命叉は身体の安全確保のため必要な措置
   A第12項から第13項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は
     変更保証金を支払いません。
   B次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集
     パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は当社は変更保証金を支払いません。

(2) 本項(1)にかかわらず、当社が1つの主催旅行契約に基づき支払う変更保証金の額は、代金に15%を乗じて得た金額を上限
  とします。また、1つの主催旅行契約に基づき支払うべき変更保証金の額が、1,000円未満であるときは、変更保証金を支払い
  ません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更保証金・損害賠償金の支払に替え、これと相応の経済的利益の提供をもって
  補償を行なうことがあります。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生
  することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、
  当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が変換すべきこととなる変更補償金の額とを相殺
  した残金を支払います。

当社が変更補償金を
支払う変更
変更補償金の額=1件につき
下記の率×旅行代金
旅行開始日の前日ま
でにお客様に通知し
た場合
旅行開始以降にお客
様に通知した場合
@募集パンフレットに記載した旅行開始日叉は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
A募集パンフレットに記載した入場する観光地叉は観光施設(レ
ストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
B募集パンフレットに記載した運送機関の等級叉は設備のより低
い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額
が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限
ります。)
1.0% 2.0%
C募集パンフレットに記載した運送機関の種類叉は会社名の変更 1.0% 2.0%
D募集パンフレットに記載した宿泊機関の種類叉は名称の変更 1.0% 2.0%
E募集パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備叉は
景観の変更
1.0% 2.0%
F上記の@〜Eに掲げる変更のうち募集パンフレットのツアー・
タイトル中に記載があった事項の変更
2.5% 5.0%
注1:1件とは、運送機関の場合1乗船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合、1該当事
   項毎に1件とします。
注2:CまたはEに掲げる変更が1乗船叉は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗船叉は1泊につき1変更とし
   て取り扱います。
注3:Fに掲げる変更については、@〜6の料率を適用せず、Fの料率を適用します。

20. お客様の責任
   お客様の故意叉は過失、法令、公序良俗の反する行為により当社が損害をこうむったときは、当社はお客様から損害の賠償を申
   し受けます。
21. 旅行条件・旅行代金の基準日
   この旅行条件の基準日と旅行代金基準日については、パンフレット等の旅行条件に明示した日となります。
22. その他
(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがございますが、お買い物に関しましてはお客様の責任でご購入を
   していただきます。
(3) お客様の都合による出発・帰着日の変更、叉は同日内の設定便の変更は、旅行契約の解除となり、新たなお申込みとなります。
   よって、出発の20日前以降のこれらの変更は「10項のア」の取消料を申し受けます。
★確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては、当社より特にご連絡の無い場合は、
  パンフレット記載内容をもって替えさせて頂きます。
旅行主催
南薩観光(株) なんかんセールスツアーズ
鹿児島県知事登録旅行業第2-175号・ (社) 日本旅行業協会協力会員・ (社) 全国旅行業協会正会員
897-0302鹿児島県川辺郡知覧町郡5500・TEL0993-83-2275
旅行業務取扱主任者:菊永 正三