受注型企画旅行取引条件説明書面 (国内用)

旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
旅行業法第12条の5による契約書面

この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

1.受注型企画旅行

「受注型企画旅行契約」 (以下単に「契約」といいます。) とは、当社が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス (以下 「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた 旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込み

(1) 当社が旅行者に交付した企画書面の内容に契約を申込もうとする旅行者は、当社所定の申込書に記入の上、当社が別に定める
   金額の申込金とともに、当社に提出していただきます。

(2) 当社は同一のコースにおいて、参加しようとする複数の旅行者および団体・グループを構 成する旅行者(以下「構成者」といいます。)
   が責任のある代表者を定めたときは、その者が契約の申し込み、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているもの
   とみなし、 その団体に係る旅行業務に関する取引は当該代表者(以下「契約責任者」という。)との間で行います。

(3) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

(4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は 義務については、なんらの責任を負う
   ものではありません。

(5) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらか じめ契約責任者が選任した構成者を
   契約責任者とみなします。

(6) a.旅行開始日に( )歳以上の方、b.身体に傷害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方
   その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出 ください。当社は可能な範囲内これに応じます。
   なお、旅行者からのお申出に基づき、当社が 旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。

3.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。

@ 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

A 前条(6)の申し出のあった場合であって、旅行者の参加のために必要な措置が講じられない

B 当社の業務上の都合があるとき

4.契約の成立時期

(1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

(2) 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結するときは、前(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく
   受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
   この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該契約書面
   を交付した時に成立するものとします。

(3) 申込金は、旅行代金、取消料若しくは違約料の一部として取扱います。

5.契約書面の交付

(1) 当社は、契約の成立後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する
   事項を記載した契約書面を交付します。

(2) 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の
   契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

(1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称をできない場 合には、当該契約書面において
   利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を 限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始後日の
   前日(旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合に
   あっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。

(2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、 確定書面の交付前であっても、
   当社は迅速かつ適切にこれを回答します。

(3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの 範囲は、当該確定書面に記載する
   ところに特定されます。

7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

(1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日まで の当社が定める期日までにお支払ください。

(2) 利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適 用運賃・料金が著しい経済情勢の
   変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定さ れた時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。
   当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、
   この場合旅行者は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除 することができます。
   適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行外金を減額します。

(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した 場合において、企画旅行契約の成立後に
   当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が 変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更する
   ことがあります。

8.契約内容の変更

(1) 旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じ ます。この場合、当社は旅行代金を
   変更することがあります。

(2) 利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の
   変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。
   当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、
   この場合旅行者は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が
   減額された場合は、その差額だけ旅行外金を減額します。

9.旅行契約の解除

(1) 旅行者から企画料金又は取消料をいただく場合
旅行者は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

(2) 旅行者から企画料金又は取消料をいただかない場合
旅行者は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

@ 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
 a.旅行開始日又は終了日の変更
 b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
 c.運送機関の種類又は会社名の変更
 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
 e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
 f.宿泊機関の種類又は名称の変更
 g.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

A 旅行代金が増額されたとき(旅行者から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)

B 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の 命令その他の事由が生じた場合において、
   旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と なり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

C 当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。

D 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

E 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することが
  できなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、
  旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に 係る金額を旅行者に払い戻します。

F 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、
   取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき
   事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

10.当社の責任

(1) 当社は当社または手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合は 損害を賠償いたします。

(2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公 署の命令その他の当社又は当社の
  手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものでは
  ありません。

(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、
  旅行者1名につき15万円(当社に故意又は、重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。

11.特別補償

当社は旅行者が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は、手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円〜5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度 (ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円です。) として支払います。当該企画旅行日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

12.旅程補償

旅行日程下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款 (受注型企画旅行契約の部) の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の15% を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000万円未満の場合は支払いません。

別表 変更補償金

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率 (%)

旅行開始前

旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の 変更

1.5

3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。) その他の旅行の
  目的地の変更

1.0

2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更

1.0

2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0

2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は 景観その他の客室の条件の変更

1.0

2.0

8.契約書面に記載した本邦内の出発空港又は帰着空港の変更

1.0

2.0

13.旅行者の責任

(1) 旅行者の故意又は過失により当社が被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。

(2) 旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において
   速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

14.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。 (もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

15.個人情報の取扱について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のため の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

※ このほか、当社は@会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンの ご案内、A旅行参加後のご意見やご感想の
   提供のお願い、Bアンケートのお願い、C特典サービスの提供、D統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させて
   いただくことがあります。

16.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款 (受注型企画旅行契約の部) に定めるところによります。


 

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